相続 死亡 車 名義変更


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相続(死亡)による車名義変更

相続による車の名義を変更する際に必要な書類とは?

車の名義人が亡くなった際に、その車を譲渡する場合、廃車にする場合などは、一度相続手続きを行ってから他の誰かに自動車を譲渡するか、廃車するなどの手続きを行う事になります。

その自動車は、車の名義人が亡くなった時点で、その家族など相続人の共同所有となりますので、廃車寸前の車であるにしろないにしろ、遺産の相続手続き(名義変更)をする必要があります。

車を相続する場合に考えられるケースも色々ありますが、複数の相続人の中の1人が車を相続する場合が最も多いのではないでしょうか?その場合の必要書類は以下の通りです。

@遺産分割協議書

遺産分割協議書の特別な書式については定まっていません。パソコンなどを使って自分で作成しても問題はないのですが、相続員全員の連名と実印の捺印が遺産分割協議書には必要ですので要注意です。

A住民票

遺産を相続する権利のある人の住民票及び死亡した所有者の住民票(除票)

B戸籍謄本

車の相続手続きには、被相続人及び相続人全員が確認が可能なものが必要です。

C印鑑証明書

車の相続手続きには、遺産を相続する権利のある人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。

D実印

相続人の一人が車を相続する場合は、相続する方の実印が必要になります。

E委任状

F車検証

上記は、通常の車を相続する場合の必要書類ですが、誰かが車を乗り続けるのでしたら、更に名義変更に関する書類が必要になります。

それ以外に不明な点がありましたら陸運局などに問い合わせましょう。

陸運局で車名義変更をする場合

移転登録の手続き」とは、名義変更はその車の所有者の移転ということ。15日以内の名義変更が法律の“道路運送車両法第13条”で義務付けられています。

所有者が変わった場合は速やかに名義変更の手続きを行ってください。なぜなら、旧所有者に自動車税の納付書が送付されたり、事故を起こした時、名義変更を済ませておかないと保険の手続きが面倒になったりします。

陸運局で車の名義変更の手続きは行います。陸運局は、運輸支局は全国に92箇所、運輸局が10箇所あります。ホームページから陸運局の場所を調べることができます。車の名義変更の手続きを行う際は、最寄の陸運局の場所は事前に調べておくと良いでしょう。

それぞれの地域によって陸運局の建物の構造や配置は違いますが、同じく言えることは「わかりにくい」ということ。案内図などでしっかり確かめておいてください。受付時間は祝日を除いた月曜〜金曜日の午前8時45分〜11時45分、午後1時〜4時。ただし、月末は混雑が予想されますので避けたほうがよいでしょう。

また、陸運局にはOCRシート(移転登録申請書)という車の名義変更に必要な申請書が置いてあります。

尚、陸運局内にOCRシート(移転登録申請書)の書き方の見本がありますので、車の名義変更手続きに行く前に書き方を覚えていくような必要はありません。

陸運局で車の名義変更手続きに必要な「手数料納付書」が入手できます。手数料500円分の印紙を貼り付けます。

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